平成29年3月12日より施行された道路交通法の一部改正によって、運転免許 制度が改正され、「準中型自動車免許(以下 準中型免許)」が新設されました。 これにより、平成29年3月12日以降に交付される普通自動車免許(以下 普通 免許)で運転できる自動車の範囲も変わりました。
すでに普通免許や中型(8トン限定)免許をお持ちの方は、制度改正後も運転 できる自動車に変更はありません。中型(8トン限定)免許はそのまま、普通免許は準中型(5トン限定)免許を所持しているとみなされます。